
アルバイトの求人情報に最低勤務時間が1日3.5時間と書かれていましたが、実際には2.5時間で帰らされています。この場合、休業手当は支払われるのでしょうか?
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対策と回答
アルバイトの勤務時間が求人情報に記載された最低勤務時間よりも短くなっている場合、労働者の権利が侵害されている可能性があります。日本の労働基準法によると、使用者は労働者に対して労働契約に基づく賃金を支払う義務があります。つまり、求人情報に記載された最低勤務時間に基づいて賃金が計算されるべきです。
しかし、お店が閑散期であるために勤務時間が短縮されている場合、これは「シフトカット」と呼ばれる状況に該当する可能性があります。シフトカットが行われる場合、労働基準法第26条に基づき、使用者は労働者に対して休業手当を支払う義務があります。休業手当は、通常の賃金の60%以上を支払うことが義務付けられています。
したがって、あなたの場合、使用者に対して休業手当の支払いを求めることができます。具体的な手続きとしては、まずは使用者に対して休業手当の支払いを求める書面を提出することが考えられます。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、使用者が労働基準法に違反している場合に是正措置をとることができます。
また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、使用者との交渉を行うことができます。
このように、アルバイトの勤務時間が短縮された場合でも、労働者は適切な賃金を受け取る権利があります。使用者に対して適切な手続きを行い、自分の権利を守ることが大切です。
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