
現在アルバイトですが、アルバイトにも有給休暇はありますか?
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対策と回答
はい、アルバイトでも有給休暇はあります。日本の労働基準法により、アルバイトを含むすべての労働者は、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得する権利があります。具体的には、週の所定労働日数が4日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の場合、正社員と同様に10日間の有給休暇が付与されます。週の所定労働日数が3日以下、または週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合、1年間に付与される有給休暇の日数は少なくなりますが、それでも最低1日は付与されます。有給休暇の取得には、事前に雇用主に申請する必要があります。また、有給休暇の取得が認められない場合、労働基準監督署に相談することができます。
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