
バイトを掛け持ちしていて、年収が103万円以下であれば、両方の勤務先に掛け持ちがバレることはありますか?
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対策と回答
掛け持ちでバイトをしている場合、年収が103万円以下であれば、基本的には両方の勤務先に掛け持ちがバレることはありません。これは、103万円以下の収入であれば、所得税の基礎控除額である48万円と住民税の基礎控除額である55万円を差し引いた額が課税対象とならないためです。しかし、勤務先によっては、勤務時間や収入を管理するために、他の勤務先との掛け持ちを把握する場合があります。特に、勤務時間が重複している場合や、給与支払いの際に源泉徴収票を提出する場合には、掛け持ちがバレる可能性があります。また、健康保険や年金などの社会保険に加入している場合、掛け持ちがバレる可能性もあります。したがって、掛け持ちを続ける場合は、勤務先に対して正直に報告するか、あるいは勤務時間を調整して重複を避けることが重要です。
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