
スーパーでバイトをしていた高校生が、予定管理能力があまりにも低く、シフトをかなり休んでしまい、クビになりました。退職届を書かなければいけないのでしょうか?解雇予告手当などは貰えますか?
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対策と回答
退職届を書く必要性と解雇予告手当については、労働基準法に基づいて説明します。
まず、退職届についてですが、退職届は労働者が自主的に退職する場合に提出するものです。今回のケースでは、あなたは解雇されたので、退職届を書く必要はありません。解雇は使用者側の一方的な意思決定であり、労働者が自主的に退職するわけではないためです。
次に、解雇予告手当についてです。解雇予告手当は、使用者が労働者を解雇する場合、解雇予告を行わないときに支払わなければならない手当です。労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。今回のケースでは、解雇予告手当を受け取る権利があるかどうかは、使用者が解雇予告を行ったかどうかによります。もし解雇予告を行わなかった場合、30日分以上の平均賃金を受け取る権利があります。
また、無断欠勤がなかったことは非常に良いことです。無断欠勤は労働基準法違反であり、使用者に対して厳しい処分を受ける可能性があります。
最後に、今後のアルバイトや仕事においては、予定管理能力を高めることが重要です。シフトを休む場合は、事前に使用者に連絡し、許可を得ることが望ましいです。これにより、使用者との信頼関係を築くことができ、長期的な雇用関係を維持することができます。
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