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まいばすけっとで3年以上アルバイトしています。有給をとった覚えがないのですが、3年働いていたとなるとどのくらい取れますか。

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対策と回答

2024年11月18日

まいばすけっとで3年以上アルバイトを続けている場合、有給休暇の権利が発生する可能性があります。日本の労働基準法によると、週の所定労働日数が4日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の場合、6ヶ月継続勤務した労働者は有給休暇を取得する権利があります。具体的な日数は、週の所定労働日数によって異なります。例えば、週5日勤務の場合、6ヶ月後に10日、1年6ヶ月後に11日、2年6ヶ月後に12日、3年6ヶ月後に14日の有給休暇が付与されます。ただし、これはあくまでも法律上の最低基準であり、企業によってはより多くの有給休暇を提供している場合もあります。また、有給休暇の取得には、労働者が申請し、使用者がこれを認める必要があります。ご自身の有給休暇の権利については、まいばすけっとの人事部門に確認することをお勧めします。

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